規約

北海道中学生ソフトテニス指導者協議会規約

第1章 総 則
第1条 本会は、「北海道中学生ソフトテニス指導者協議会」といい、北海道内の中学生のソフトテニス指導にあたっている教員および、地域指導者をもって構成する。
第2条 本会は、北海道内の中学生にソフトテニスの普及発展と技術強化を図ることを目的とする。


第2章 役 員
第3条 本会に次の役員を置く。
会長1名副会長若干名事務局長1名事務局員若干名
指導スタッフ必要に応じて各9ブロック担当者顧問・参与・相談役若干名
会計監査若干名
第4条 役員選出の手順および役員の任務については次の通りとする。
1.会長および副会長は、総会において選出する。
2.会長は会務を統括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
4.事務局長よび事務次長は、役員の互選により選出し、総会の承認を得る。
5.事務局長は、会務全般を運営処理する。
6.事務局員は会長が委嘱する。
7.会計監査は、会長が委嘱する。会計監査は会計の監査をし、その結果を総会に報告する。
8.顧問・参与・相談役は、会長が委嘱する。
9.顧問は、会長および事務局の諮問に応じ、重要会議に参画する。
第5条役員の任期は次の通りとする。
1.役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
2.役員は、任期満了の日までに選出しなければならない。
3.役員は、前項の定めにかかわらず、総会の終了まで、その任に当たるものとする。

第3章 会 議
第6条 総会について
1.総会は、北海道中学生ソフトテニス指導協議会役員および各ブロック担当者で構成し、年1回、会長が招集してこれを行う。
2.総会は、参加者の過半数以上をもって議決する。
3.会長は、必要に応じて、臨時に総会を招集することができる。
4.総会において討議すべき事項は次の通りとする。
(1)事業計画および予算の審議決定。
(2)事業報告および決算報告。
(3)規約の制定および改廃。
(4)役員の任免に関する事項。
(5)表彰に関する事項。
(6)その他、重要な事項。
5.やむを得ない事由により、総会に出席できない場合は、委任状によって代理することができる。
第7条 役員会について
1.役員会は、会長、副会長、事務局長・局員をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集する。なお、役員会で審議処理すべき事項は、次の通りとする。
(1)事業計画および予算案の作成。
(2)事業報告および決算報告書の作成。
(3)規約の制定および改廃案の作成。
(4)臨時的な大会および行事の計画、実施。
(5)被表彰者の推薦。
(6)緊急かつ重要な事項の処理。
(7)その他。

第4章 事 業
第8条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.全道大会(ダブルス、シングルス、団体)大会の開催への支援。
2.都道府県対抗大会を中心とした強化練習
3.各ブロックへのソフトテニスの指導普及
4.指導者の発掘・育成
5.競技者育成プログラムU-14 の推進・運営

第5章 会 計
第9条 負担金の額は総会において定める。
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わるものとする。
第11条 本会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
1.道連からの交付金
2.大会の収入
3.寄付金
4.その他
第12条 予算は、役員会の審議を経て、総会の議決によって成立する。決算は、運営監査の監査を経て、総会の承認を得るものとする。
第13条 監査は、年1回以上、総会開催前に会計および会務について行う。

付 則
この規約は、平成22年11月5日から施行する。
この規約は、令和5年4月23日に一部改正